特許権者や印刷技術開発者にとっても広範な影響を持つ画期的な判決において、統一特許裁判所 (UPC) の控訴裁判所は、その裁判権が発生したとされる侵害行為にも及ぶと判断しました。「前」統一特許裁判所協定 (UPCA) が発効しました。
本件は、ESKO-GraphicsとXSYSの間の紛争に関するものであり、当初UPCシステムからオプトアウトされていたが、その後オプトアウトが取り消された後に再加入された欧州特許EP 3 742 231 B1に関するものでした。問題は、UPCがオプトアウトが取り消される前の侵害請求、さらにはUPCAの正式な開始前の日付を含む侵害請求を審理できるかどうかでした。
「裁判所は、UPCの管轄権が時間的制限に拘束されないと判断しました。具体的には、UPCAの制定前および特許のオプトアウトと再エントリーの間の暫定期間中の侵害が裁判所の権限下にあると判断しました。この解釈により、UPCは以前に除外されたケースに対して遡及的な権限を主張することが事実上可能になります。」
印刷および包装業界のステークホルダーにとって重要なのは、設備、ソフトウェア、プロセスの革新において知的財産が重要な役割を果たす中で、この決定が特許のオプトアウトと移行期間中のUPC管轄権について戦略的な明確さの必要性を強調していることです。たとえ特許が一度オプトアウトされたとしても、そのオプトアウトを撤回すると、その特許は常にUPCの管轄下にあったかのように、UPCの全面的な監督が再設定されます。
重要な点は、統一特許裁判所 (UPC) が特許侵害の疑いがある案件を審理できるということであり、この行為がUPCAが発効する前に行われた場合でも該当します。特許のオプトアウトが取り消された場合、UPCは過去および将来の行動に対して完全な管轄権を取り戻し、時間制限はありません。移行期間中は、国内裁判所とUPCが並行して運営されますが、オプトアウトを取り消すことにより、UPCの特許に対する排他的な権限が復元されます。
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